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治験とは

 製薬会社が開発中の効果が期待される物質を、医薬品(おくすり)として病院で使ったり、薬局で販売できるようにするためには、あらかじめ厚生労働省の承認を取得することが法律(薬事法)で定められています。
さらに、承認を受けるためには、臨床試験を行って多くの患者さまにご使用をお願いし、その効果(どのような病気や症状に対してどれくらい効くか、どんな風にどれくらい飲めば良いか)と安全性(副作用はないか、どんな副作用があるか、どんなときにどれくらい副作用がでるか)を詳しく調べる必要があります。
 このような臨床試験を「治験」といいます。
現在、販売されている医薬品は、多くの方々の協力によって効果や安全性を確認され、厚生労働省の審査を受けて販売の許可が与えられたものです。
 また、医薬品として認められるまでには、いくつかのステップがあり、ひとつの医薬品ができるまでにおよそ10年以上、1000億円の費用が必要といわれています。
 治験を行う病院は、「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(GCP)」という規則に定められた要件を満足する病院だけが選ばれます。
 
 →もっと詳しく知りたい方はこちら(厚生労働省「治験」ホームページ)
 
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